本格焼酎と泡盛

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焼酎は甲類と乙類とに分けられてる。甲類と乙類の違いは製法上の違いであるのだが、その乙類焼酎のなかでも沖縄の焼酎を泡盛というのである。泡盛を含め、乙類焼酎は澱粉(でんぷん)質原料と糖質原料を醗酵させた後、蒸留したものである。逆にいうと、乙類焼酎はでん粉や糖質を含む原料からはどんな焼酎でも作れるのである。オーソドックスな麦や米、芋の他に様々な焼酎があるのはそういうわけである。

「酒税の保全及び種類行組合などに関する法律施行規則 第十一条の五」において本格焼酎と泡盛は以下のように定められている。

「本格焼酎」
次に掲げるアルコール含有物を酒税法第三条第五号に規定する連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この条において「単式蒸留機」という)により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く)

イ 穀類又はいも類、これらの麹及び水を原料として発酵させたもの
ロ 穀類の麹及び水を原料として発酵させたもの
ハ 清酒かす及び水を原料として発酵させたもの、清酒かす、米、米  こうじ及び水を原料として発酵させたもの又は清酒粕
ニ 砂糖、米麹及び水を原料として発酵させたもの
ホ 穀類又は芋類、これらの麹、水及び財務大臣の定めるその他の物  品を原料として発酵させたもの

「泡盛」
 米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く)

なお、「財務大臣の定めるその他の物品」は、以下のものである。
あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、カボチャ、牛乳、銀杏、くず粉、くまざさ、栗、グリーンピース、こならの実、胡麻、昆布、サフラン、サボテン、しいたけ、シソ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、人参、ねぎ、海苔、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、若布
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